知的財産権 (IPR) は、今日の金融市場において最も重要です。 彼らは開発されたイノベーションを保護するだけでなく、現在では次の機会を提供しています。 世代 新しい市場で自社製品のライセンス供与や販売を検討している積極的な企業に収益をもたらします。
残念ながら、IPR には見落とされがちな側面が 1 つあります。 への影響です サプライチェーン 会社の。 具体的には、ベンダーが提供するコンポーネントに含まれるテクノロジーの侵害で第三者が告発した場合はどうなりますか? あるいは、サプライヤーが倒産したり、その事業分野から撤退することを決めた場合はどうなるでしょうか。 工場 あなたの製品にとって重要な部分はありますか? あなたのビジネスは他の誰かの決定によって影響を受けるでしょうか?
製品の販売を継続できるように、これらのシナリオに関連するリスクを軽減する方法を見てみましょう。
仕様に合わせて構築する vs. ビルドして印刷する
まず、すでに知っておくべきですが、確認する価値のある定義をいくつか紹介します。 「仕様に合わせて構築」とは、文字通り企業がサプライヤーに、特定のサイズと特定の動作パラメータを備えたものを構築するよう依頼することです。 コンポーネントの仕様の程度は異なる場合がありますが、最終的にはサプライヤーは独自の設計経験と製造ノウハウを自由に活用して、お客様に提供する部品を製造できます。 利点は、サプライヤーが部品の設計と品質に対する責任を保持し、コアコンピテンシーではない分野で社内の専門知識を維持する必要がないため、オーバーヘッドを削減できることです。 決定的な欠点は、製品の重要な部分である可能性があるその部分の知的財産権をベンダーが所有していることです。 この影響については後ほど詳しく説明します。
「Build to print」とは、企業が部品の機能要件を指定するだけでなく、組立図や作業指示書を作成し、部品の生産に使用する特定の製造方法を要求することです。 この方法では、企業側により多くの作業と開発コストが必要になりますが、知的財産権の管理を維持し、部品を製造する適切なサプライヤーを選択できるという利点があります。 このアプローチは、品質および設計責任の問題に責任を負う可能性が高いため、よりコストがかかります。 ただし、経験があれば、その方が常に優れています。 CIO デザインを「社内」で行う。 このアプローチは、その後のビジネスの垂直統合も促進します。
権限調査・非侵害評価
新製品を導入する場合、特許クリアランスを求めることは、ビジネスリスクを軽減するために不可欠な部分です。 既存の特許や出願を侵害しないための明確な道筋があれば、自信を持って新しいアイデアを立ち上げることができます。
ほとんどの企業は弁護士と協力して、自社の知的財産権の安全性と事業活動の自由を確保していますが、ベンダーベース内でのリスク軽減のニーズを考慮していません。
すべての企業はサプライヤーと協力して、非侵害への明確な道筋を確保する必要があります。 そうでない場合、企業は、サプライヤーが提供するコンポーネントの問題に起因する直接的または同時侵害の申し立ての対象となる可能性があります。
これらの申し立ては、たとえ違反が販売者によるものであっても、会社のブランドや評判に損害を与える可能性があり、場合によっては第三者に金銭的損害を与える可能性もあります。
このリスクを軽減する方法はありますが、それは単純な主張だけではありません。 ベンダーによる特許クリアランス調査や非侵害審査などのプロトコルは、認定プロセスの一環として義務付けられるべきです。
第三者の知的財産権を調査したにもかかわらず、十分な裏付け文書もなしに「関係ない」または「問題にならない」と言う人には注意してください。
供給契約における補償条項
サプライヤーが供給する部品に対して特許クリアランス調査を実行することを要求することに加えて、購入者/ライセンシーとして、供給契約に補償をカバーする明確な文言を要求する必要があります。
“の用法 [product] に [the buyer/licensee] 第三者の産業財産権または知的財産権を侵害または侵害しないものとします。 [the seller/licensor] 第三者が次のような主張をした場合 [the buyer’s/licensee’s] 認可された業務の権利 [the Supply Agreement]形式知から生じるもの [the buyer/licensee] 合理的な勤勉さにより、その当事者の工業所有権または知的所有権の侵害または不正使用を構成する、またはそうすべきであった、 [the seller/licensor] は、本条に従って、防御、補償、保持するものとします。 [the buyer/licensee] そのような主張に対しては無害です。 »
買い手の交渉力に応じて、ライセンサーに対して保険をかけるよう要求することも供給契約に組み込まれる場合があります。 さらに、ほとんどの供給契約では購入者にユーザー ライセンスが付与されており、多くの場合、OEM やシステム インテグレーターのエンド ユーザーにライセンスを譲渡できます。 したがって、顧客は、製品を購入した結果として「使用停止」の裁判所命令の対象にならないことを確認する必要があります。
ただし、この補償には特許を取得するという追加の作業が必要です。 上記で使用されている用語を使用するには、明確な知識を持っているか、サードパーティの特許についての知識が必要です。 少なくとも、上記の文言は重過失の申し立てを軽減するのに役立ちますが、特許クリアランスの取り組みが推進されない場合、ビジネスは依然として失敗や損害を受ける可能性があります。 この障害は補償の対象外となるため、このリスクを軽減するには、ベンダー認定プロセスで適切な手順を実行する必要があります。
販売される製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを確認するのは販売者の責任です。 さらに、独自の製品認可調査や景観整備の取り組みの結果として、特定の特許に気づくこともあります。 サプライヤーから入手したサブコンポーネントに言及する特許のカタログまたは「監視リスト」を必ず維持する必要があります。 この監視リストは、認定プロセス中にサプライヤーに伝えて、これらの問題にまだ対処していない場合に対処する機会を与える必要があります。
特許クリアランスを求める場合、売主は、非侵害の立場、または無効化に対する合理的に包括的なアプローチを実証するために、必要に応じて弁護士から法的アドバイスを得なければなりません。 あなた自身の取り組みと同様に、これらの意見は、1) 文字通りの強姦、2) 均等論による強姦、3) 起訴歴および/または事件の差し止め、4) 不当な行為、および 5) (必要な場合) 無効化の手段について取り上げるべきです。
ソース 2: 知的財産権に対するもう 1 つの潜在的な障害
「印刷用に製造」部品ではなく「仕様に合わせて製造」しているメーカーの場合、二次供給部品やスペア部品に関しては別の問題が発生します。
サプライヤーの 1 つが製品の主要コンポーネントを供給した後、品質上の問題が発見され、その部品が大量にリコールされるというシナリオを想像してください。 延長保証請求による財務コストと PR コストで企業は破産する可能性がありますが、自社製品を多数販売し、それを修正する方法がない場合は、ビジネスに損害を与える可能性もあります。 /サプライヤーから提供された部品の交換。
仕様に合わせて何かを構築している場合は、サプライヤーがそれをできない場合、またはそうしないことを選択した場合に備えて、サプライヤーの図面、マニュアル、製造ノウハウを第 2 のソースに持ち込むことができるかどうかについて、供給契約に条項を含める必要があります。 製品で使用または交換するための部品を適切に供給します。
また、供給する部品を指定するほど、供給シナリオをより細かく制御できるようになります。 部品のサプライヤーが複数あり、それらの部品が「交換可能」ではない場合、それらのサプライヤーの 1 つが何らかの理由でその部品を供給できない、または供給したくない場合のリスクを自問する必要があります。 。
取引相手の知的財産権からビジネスを保護するために予防措置を講じることは、単なる良い考えではなく、必須です。